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ご利用規約

第1条 SCB法人インターネットバンキングサービスの申込

1.SCB法人インターネットバンキングサービスとは

SCB法人インターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、パーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます。)を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます。)からの依頼に基づき、本規約第4条、第5条の取引およびその他本中金所定の取引を行うサービスをいいます。
本中金は、本サービスの対象となる取引および内容を、本中金所定のWEBページへの掲載による公表その他相当の方法で周知のうえ追加または変更する場合があります。かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、本中金の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本中金は責任を負いません。

2.利用申込

(1)
本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます。)は、本規約および普通預金規定、当座勘定規定書等他の関連諸規定の内容をご了承のうえ、本中金所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して本中金に提出するものとします。
本サービスの契約(以下「本契約」といいます。)は、本中金が利用申込者からの申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。
(2)
本中金は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾する場合は、契約者ID(利用者番号)および可変パスワードを記載したお客様カード(以下「お客様カード」といいます。)を貸与します。
(3)
本中金が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱した場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、本中金は責任を負いません。
(4)
利用申込者は、ご契約先の安全確保のために本中金が採用しているセキュリティ措置、本規約に示した契約者ID(利用者番号)、各種暗証番号(以下、各種パスワードを含みます。)または電子証明書の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本規約の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

3.利用資格者

(1)
ご契約先は、本サービスの申込に際してご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます。)を申込書により届け出るものとします。
(2)
管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます。)を、本中金所定の手続きにより登録できるものとします。
(3)
ご契約先は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合、本中金所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。本中金は、本中金内での変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に生じた損害については、本中金は責任を負いません。
(4)
管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、本中金所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。本中金は、本中金内での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に生じた損害については、本中金は責任を負いません。
(5)
本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。

4.使用できる端末および利用環境

本サービスの利用に際して使用できる端末は、本中金所定のものまたは本中金所定のものに電子証明書をインストールしたものに限ります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
ご契約先は、自己の負担および責任により本サービスを利用するために必要な全ての機器、ソフトウェア等の準備およびネットワークへのアクセス等の環境整備をする必要があります。ただし、本中金所定の利用環境が備わっていても、ご契約先固有の設定がなされている場合その他の事情により、本サービスを利用できないことがあります。

5.本サービスの取扱時間

本サービスの取扱時間は、本中金所定の時間内とします。
ただし、本中金は、取扱時間を本中金所定のWEBページへの掲載による公表その他相当の方法で周知のうえ変更する場合があります。
また、取扱時間は、本サービスの対象となる取引により異なる場合があります。

6.代表口座

ご契約先は、本中金本支店に開設しているご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによる取引に主に利用する口座(以下「代表口座」といいます。)として申込書により届け出るものとします。

7.手数料等

(1)
本サービスの利用にあたっては、本中金所定の手数料(以下「利用手数料」といいます。)および消費税をいただきます。
本中金は、利用手数料および消費税を普通預金規定、当座勘定規定書にかかわらず、払戻請求書または小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます。)から、本中金所定の日に自動的に引き落とし、原則、領収書等の発行はいたしません。引落口座は代表口座とします。
(2)
ご契約先は、取引内容により利用手数料以外に本中金所定の振込手数料および消費税を支払うものとし、本中金は、前号と同様の方法により引き落とし、原則、領収書等の発行はいたしません。引落口座は代表口座とします。
(3)
提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、第一号と同様の方法により引き落とさせていただくこととし、本中金は、原則、領収書等の発行はいたしません。
(4)
手数料等の引落結果は、第5条の照会サービスにより照会することができます。
なお、引落口座の残高不足等により、手数料等の引落しができなかった場合、照会サービスによるご確認はできません。(本サービスの手数料等の引落しができなかった場合、本中金は引落しができなかった額に相当する金額を代表口座またはサービス利用口座(以下に定めます。)から払戻請求書または小切手の提出なしに引落しができるものとします。)
(5)
本中金は、利用手数料、振込手数料およびその他の諸手数料を本中金所定のWEBページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更する場合があります。

第2条 本人確認

1.本人確認の手段

(1)
お客様が本サービスを利用するに際して、本中金は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます。)と本中金に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて本中金所定のものとします。
  • イ.管理者向け番号等
  • ・電子証明書
  • ・契約者ID(利用者番号)
  • ・確認用(ワンタイム)パスワード
  • ・ご契約先登録用暗証番号
  • ・ご契約先暗証番号
  • ・ご契約先確認暗証番号
  • ロ.利用者向け番号等
  • ・電子証明書
  • ・契約者ID(利用者番号)
  • ・利用者ID
  • ・利用者暗証番号
  • ・利用者確認暗証番号(または、利用者ワンタイムパスワード)
(2)
本中金は、次のいずれかの方法により、ご契約先の確認を行うものとします。
  • イ.電子証明書および各種暗証番号によりご契約先の確認を行う方式(以下「電子証明書方式」といいます。)
  • ロ.契約者ID(利用者番号)および各種暗証番号によりご契約先の確認を行う方式(以下「ID・パスワード方式」といいます。)
(3)
電子証明書方式またはID・パスワード方式の選択は、ご契約先自身が決定のうえ、申込書により本中金に届け出てください。

2.電子証明書の発行

(1)
電子証明書は、本中金所定の方法により、電子証明書方式を申込んだご契約先の管理者および利用者に対して(利用者に対しては管理者を通して)発行します。
(2)
同一のご契約先において、電子証明書方式とID・パスワード方式の併用はできません。

3.契約先暗証番号等の登録

(1)
契約先登録用暗証番号は、ご契約先自身が決定し、申込書により本中金に届け出てください。
(2)
管理者は、本サービスの利用開始前に、端末により契約先暗証番号および契約先確認暗証番号を本中金所定の方法により登録します。
(3)
電子証明書方式を申込の場合は、前二号に加えて、本サービスの利用開始前に、本中金所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。

4.利用者暗証番号等の登録

(1)
管理者は、端末により利用者の利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号および利用者ワンタイムパスワード等を本中金所定の方法により登録します。なお、利用者ワンタイムパスワードの登録は、ご契約先の任意とします。
(2)
電子証明書を申込の場合は、前号に加えて、本サービスの利用開始前に、本中金所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。

5.本人確認手続き

(1)
本サービスにおける管理者の本人確認方法は、次に定めるとおりとします。
  • イ.電子証明書方式においては、管理者が端末にて提示または入力した電子証明書、契約先暗証番号、可変パスワード等と本中金に登録されている各内容の一致により確認します。
  • ロ.ID・パスワード方式においては、管理者が端末にて入力した契約者ID(利用者番号)、契約先暗証番号、可変パスワード等と本中金に登録されている各内容の一致により確認します。
(2)
第4項によりすでに利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号および利用者ワンタイムパスワード等の登録(電子証明書方式の場合は端末への電子証明書のインストールを含みます。)が完了した利用者の取引時における本人確認方法および依頼内容の確認方法は、以下に定めるとおりとします。
  • イ.電子証明書方式においては、利用者自身が端末にて提示または入力した電子証明書、利用者暗証番号および利用者確認暗証番号および利用者ワンタイムパスワード等と本中金に登録されている各内容の一致により確認します。
  • ロ.ID・パスワード方式においては、利用者自身が端末にて入力した利用者ID、利用者暗証番号および利用者確認暗証番号および利用者ワンタイムパスワード等と本中金に登録されている各内容の一致により確認します。
(3)
本中金は、前二号に基づき本人確認および依頼内容の確認を行うことにより、次の事項を確認できたものとして取扱います。
  • イ.ご契約先の有効な意思による申込であること。
  • ロ.本中金が受信した依頼内容が真正なものであること。
(4)
本中金が本項に定める本人確認および依頼内容の確認をして取引を実施した場合、契約者ID(利用者番号)、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号および利用者ワンタイムパスワード等または電子証明書につき不正使用、誤使用その他の事故があっても本中金は当該取引を有効なものとして取扱い、またそのために生じた損害については、本中金の責に帰すべき事由がある場合を除き、本中金は責任を負いません。

6.電子証明書の有効期間および更新

(1)
電子証明書は、本中金所定の期間(以下「有効期間」といいます。)に限り有効です。管理者および利用者は、有効期間が満了する前に本中金所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。
(2)
前号による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもって失効するものとし、ご契約先は、以後本サービスを利用することができません。
(3)
本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合、またはご契約先が電子証明書方式からID・パスワード方式に変更した場合は、発行済みの電子証明書は、有効期間が満了する前であっても、当該終了日をもって失効します。

7.電子証明書の取扱い

(1)
電子証明書は、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
(2)
電子証明書の内容に変更が生じた場合、本中金所定の変更手続きを行ってください。
(3)
端末の譲渡・破棄等により電子証明書の管理ができなくなる場合には、必ず電子証明書の削除を行ってください。
(4)
端末の譲渡・破棄等により新しい端末を使用する場合は、本中金所定の方法により電子証明書を再度インストールしてください。
(5)
管理者および利用者本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保するため、直ちに本中金所定の書面により本中金に届け出てください。
  • イ.電子証明書をインストールした端末の譲渡・破棄等を行った際に「電子証明書」の削除を行わなかった場合。
  • ロ.電子証明書をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合。
  • ハ.電子証明書に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断した場合。
この届出に対し、本中金は所定の手続きを行い、必要に応じて本サービスの利用停止等の措置を講じます。本中金は、この届出に基づく所定の手続きの完了前に生じた電子証明書の第三者による不正使用等による損害については、責任を負いません。

8.お客様カードの取扱い

(1)
お客様カードは、管理者が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
本中金から請求があった場合、ご契約先は速やかにお客様カードを本中金に返却するものとします。
(2)
ご契約先がお客様カードを紛失・盗難などで失った場合には、取引の安全性を確保するため、直ちに本中金所定の書面により本中金に届け出てください。
この届出に対し、本中金は所定の手続きを行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。
本中金は、この届出に基づく所定の手続きの完了前に生じた損害については、責任を負いません。

9.各種暗証番号の管理

(1)
各種暗証番号は、ご契約先の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、各種暗証番号は、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2)
各種暗証番号につき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、本中金宛に直ちに連絡をしてください。
(3)
管理者が本サービスを利用するにあたり、各種暗証番号の誤入力を本中金所定の回数連続して行った場合は、その時点で本中金は本サービスを停止しますので、本サービスの再開を求める場合は、ご契約先は本中金に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。
(4)
利用者が本サービスを利用するにあたり、各種暗証番号の誤入力を本中金所定の回数連続して行った場合は、その時点で本中金は当該利用者に関し本サービスを停止しますので、当該利用者に関し本サービスを再開する場合は、管理者が端末により解除処理を行ってください。

第3条 取引の依頼

1.サービス利用口座の届出

(1)
ご契約先は、本サービスで利用する本中金本支店に開設している口座(以下「サービス利用口座」といいます。)を、申込書により本中金に届け出てください。
(2)
本中金は、届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、本中金所定のものに限るものとします。
(3)
届出可能なサービス利用口座の口座数は、本中金所定の数以内とします。
(4)
届出可能なサービス利用口座は、ご契約先名義の口座のみとします。
(5)
サービス利用口座の追加・変更および削除については、本中金所定の書面により届け出てください。
(6)
前各号に基づく届出または変更に係るサービス利用口座について、本中金所定の方法によりお客様本人の口座に相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらにつき偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について、本中金は責任を負いません。

2.取引の依頼方法

本サービスによる取引の依頼は、前条に基づく本人確認終了後、利用者が取引に必要な所定事項を本中金の指定する方法により正確に本中金に伝達することにより行うものとします。
本中金は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実行します。

3.取引依頼の確定

(1)
本中金が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、本中金はご契約先に依頼内容を確認し、ご契約先は、その内容が正しい場合には、本中金の指定する方法で確認した旨を本中金に回答してください。
この回答が各取引で定める本中金所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に本中金が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、本中金は本中金所定の方法で各取引の手続きを行います。
なお、特に定めのない限り、依頼内容の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
また、確定した依頼内容に従い本中金が手続きを実施した場合、ご契約先の入力相違や依頼内容の不備により生じた損害について、本中金は責任を負いません。
(2)
前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合またはその通知が受信できなかった場合は、本中金まで速やかにご照会ください。この照会がなかったことによって生じた損害については、本中金は責任を負いません。

第4条 資金移動取引

1.取引の内容

(1)
本サービスによる資金移動取引の内容は、ご契約先からの端末による依頼に基づき、当日、ご契約先の指定するサービス利用口座(以下「支払元口座」といいます。)からご契約先の指定する金額を引き落としのうえ、ご契約先の指定する本中金本支店または本中金以外の全国銀行内国為替制度に加盟している金融機関の国内本支店の預金口座(以下「資金移動先口座」といいます。)に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。日本国外の金融機関に開設された預金口座への振込はできません。
なお、振込の受付にあたっては、本中金所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2)
支払元口座と資金移動先口座が異なる本中金本支店にある場合、資金移動先口座が本中金以外の金融機関本支店にある場合、または支払元口座と資金移動先口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。支払元口座と資金移動先口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。
(3)
依頼の内容が確定した場合、本中金は確定した内容に従い、支払元口座から振込金額または振替金額を引き落としのうえ、本中金所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4)
支払元口座からの資金の引落しは、普通預金規定、当座勘定規定書にかかわらず、払戻請求書または小切手の提出を受けることなしに、本中金所定の方法により取り扱います。
(5)
次のいずれかに該当する場合、振込・振替はできません。
  • イ.振込・振替時に、振込金額または振替金額が、支払元口座より払い戻すことができる金額を超えるとき。
  • ロ.支払元口座が解約済のとき。
  • ハ.ご契約先から支払元口座についての支払停止の届出があり、それに基づき本中金が所定の手続きを行ったとき。
  • ニ.差押、相殺等やむを得ない事情により、本中金が支払を不適当と認めたとき。
  • ホ.資金移動先口座が解約済などの理由で入金できないとき。
  • ヘ.その他、振込・振替ができないと本中金が認める事由があるとき。
(6)
振替において、資金移動先口座への入金ができない場合には、振替金額を本中金所定の方法により当該取引の支払元口座へ戻し入れます。
なお、振込において、資金移動先口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。

2.実行日

振込・振替の取引は、ご依頼当日を指定するものとし、予約取引はできません。
振込・振替の取引は、原則、依頼日当日に実行します。

3.依頼内容の変更・組戻し

(1)
振込において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払元口座がある本中金本支店の窓口において、次の訂正の手続により取り扱います。
ただし、振込先の金融機関・本支店名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻手続きによります。
  • イ.訂正の依頼にあたっては、本中金所定の訂正依頼書に、当該取引の支払元口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
    この場合、本中金所定の本人確認資料を求めることがあります。
(2)
振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払元口座がある本中金本支店の窓口において次の組戻手続きにより取り扱いできる場合があります。
  • イ.組戻しの依頼にあたっては、本中金所定の組戻依頼書に、当該取引の支払元口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
    この場合、本中金所定の本人確認資料を求めることがあります。
  • ロ.本中金は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
  • ハ.組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。
(3)
前二号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。
この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してください。
(4)
訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出の印鑑(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、本中金は責任を負いません。
(5)
振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(6)
本項に定める依頼内容の組戻手続きを行った場合、第1項第1号の振込手数料および消費税は返却しません。
(7)
組戻手続きを行った場合は、本中金所定の組戻手数料および消費税をお支払いいただきます。組戻手数料および消費税の支払は、普通預金規定、当座勘定規定書にかかわらず、払戻請求書または小切手の提出を受けることなしに、支払元口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
(8)
入金口座なし等の理由により被仕向金融機関より振り込み資金が返却されたときは、事由の如何に関わらず、振込依頼時にご契約先が指定した支払元口座へ振込資金を返却します。
この場合第1項第1号の振込手数料および消費税は返却しません。また、利用限度額については、振込が行われたものとして取扱います。
ご契約先への通知は管理者宛電話にて「処理不能」の旨通知します。

4.ご利用限度額

(1)
ご契約先は振込・振替それぞれについて、1件あたりの上限金額および1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。
(2)
上限金額を超えた取引依頼については、本中金は受付義務を負いません。

第5条 照会サービス

1.取引の内容

ご契約先は、ご契約先の指定する代表口座またはサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会、および取引履歴照会の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、本中金所定の期間内に取引のあった明細に限ります。

2.照会後の取消、変更

ご契約先からの照会を受けて本中金から回答した内容について、本中金がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、本中金は責任を負いません。

第6条 届出事項の変更等

本サービスに係る印章を紛失したとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに本中金所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。
この届出前に生じた損害については、本中金は責任を負いません。

第7条  取引の記録

本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

第8条 海外からのご利用

海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

第9条 免責事項等

1.免責事項

次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、本中金は責任を負いません。

(1)
災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
(2)
本中金または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)
本中金以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。

2.通信経路における安全対策

ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して本中金が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
ただし、当該通信経路において盗聴・不正アクセスなど、本中金の責によらない事由により、ご契約先の利用者ID、各種暗証番号や取引情報などが漏洩した場合、そのために生じた損害について本中金は責任を負いません。

3.端末の障害

本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、ご契約先の責任において確保してください。 本中金は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について本中金は責任を負いません。

4.郵送上の事故

本中金が発行したお客様カードが郵送上の事故等、本中金の責めによらない事由により、第三者(本中金職員を除きます。)がお客様カードに記載された可変パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については、本中金は一切責任を負いません。

5.印鑑照合

ご契約先が提出した書面等の印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱った場合、それらの書面または印影につき、偽造、変造、盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について本中金は責任を負いません。

6.本人確認手段の不正使用等

第2条に定める本人確認手続きを経た後に行われた本サービスの利用に係る一切の行為について、本中金はご契約先による行為とみなし、ご契約先の利用者ID、各種暗証番号、その他の情報・機器等に関して偽造、変造、盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について本中金は責任を負いません。

7.情報の開示

法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます。)、本中金はご契約先の承諾なくして当該情報を開示することがあります。当該情報を開示したことにより生じた損害について、本中金は責任を負いません。

第10条 解約等

1.都合解約

本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、ご契約先からの解約の通知は、本中金に所定の書面を提出し、本中金所定の方法によるものとします。

2.代表口座の解約

代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

3.サービス利用口座の解約

サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。

4.本サービスの強制解約

ご契約先が、次のいずれかに該当したときは、本中金はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。

(1)
1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2)
本中金に支払うべき利用手数料、振込手数料およびその他の諸手数料の支払が遅延した場合。
(3)
本中金との取引約定に違反した場合その他本中金が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(4)
お客様カードが不着等で返戻された場合。
(5)
住所変更等の届出を怠るなどにより、本中金においてご契約先の所在が不明となった場合。
(6)
支払停止または破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき。
(7)
事業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。
(8)
手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(9)
各種暗証番号の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(10)
本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると本中金が判断したとき。
(11)
その他、本中金が本サービスの解約を必要と判断する相当の事由が生じた場合。

5.手数料等の支払

本条第1項、第2項、第4項により本契約が解約となった場合、ご契約先は、その時点で発生している第1条第7項の手数料等を本中金が指定する日に本中金所定の方法により直ちに支払うものとします。

6.解約後の処理

本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については本中金は処理をする義務を負いません。
本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、契約者ID(利用者番号)、各種暗証番号等はすべて無効となります。

第11条 通知および告知方法

本中金は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。
その場合、本中金に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、本中金がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、本中金の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、本中金は責任を負いません。
また、ご契約先は、本中金からの通知および告知が本中金所定のWEBページへの掲示、その他の方法により行われることに同意するものとします。

第12条 規定等の適用

本規約に定めのない事項については、本中金の普通預金規定、当座勘定規定書等他の関連諸規定、約定書を適用するものとします。

第13条 規約の変更等

本中金は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、本中金所定のWEBページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、本規約の内容を変更できるものとします。
公表等の際に定める変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。
また、変更日以降にご契約先が本サービスを利用された場合、変更後の「SCB法人インターネットバンキングサービス利用規約」の内容について異議なく承諾されたものとみなしますので、本中金所定のWEBページの「SCB法人インターネットバンキングサービス利用規約」を確認後取引してください。
なお、本中金の責めによる場合を除き、本中金の任意の変更によって損害が生じたとしても、本中金は一切責任を負いません。

第14条 契約期間

本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、ご契約先または本中金から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

第15条 機密保持

ご契約先は、本サービスによって知り得た本中金および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

第16条 準拠法・管轄

本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、本中金(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第17条 譲渡・質入・貸与の禁止

本契約に基づくご契約先の権利義務は、本中金の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

第18条 本サービスの停止

本中金は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。
その場合は、事前に相当な期間をもって本中金所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。


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